フリーランス保護法は、事業者がフリーランス(特定受託事業者)に発注する取引においてフリーランスの保護と、フリーランスに対するハラスメント防止措置の義務付け・フリーランス募集の適正化などフリーランスの就業環境整備を目的とした法律です。

◾︎正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
フリーランス・事業者間取引適正化等法

 
この法律は、

 ① フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
 ② フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
 
フリーランスを取り扱う企業においては、今後、本法に対する環境整備が求められています。

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*この新法は、従業員を使用しない個人事業主のほか、代表者以外に役員や従業員がいない法人もこの法律による保護対象となります。

この法律の「フリーランス」は、「従業員を使用しない個人の事業者(法人格の有無は問いません。)」を指します。建設業の一人親方、個人タクシー業者・個人貨物運送業者、家内労働者、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、自転車配達員、ITフリーランスといった方々も含まれます。ただし、働き方の実態が労働者である場合は、労働基準法等の労働関係法令が適用されます。

フリーランスの定義について

フリーランスの定義については、厚生労働省が「フリーランスランスとして安心して働ける環境をつくるためのガイドライン」で次のように定めています。
 
定義:実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、ス キルを活用して収入を得る者
 
○ 例えば、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や 知識、スキルを活用して収入を得る者」が他に雇用契約の下で働く場合に、当該雇用 契約における業務を行うときの雇用主との関係では、本ガイドラインにおける「フリ ーランス」とはしない。
一方で事業者との業務委託契約(請負契約や準委任契約)だ けでなく、消費者を相手に物品やサービスを販売する者については、本ガイドライン における「フリーランス」としている。
 
○ 「実店舗」については、専用の事務所・店舗を設けず、自宅の一部で小規模に事業を 行う場合は「実店舗」に区分しないこととし、共有型のオープンスペースであるコワ ーキングスペースやネット上の店舗も実店舗としない。耕地や漁船を有して、耕作や 漁業をする農林漁業従事者は「フリーランス」とはしない。
 
○ 「雇人なし」については、従業員を雇わず自分だけで又は自分と同居の親族だけで個人経営の事業を営んでいる者とする。

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